
罰則の種類
第1条
罰則はその情状により下記の通り行う。
- 京都招待中学サッカー大会への追加での審判派遣
- 京都招待中学サッカー大会の会場運営(1日~3日)
- 始末書または顛末書の提出
- 規律委員会への報告
罰則の事由
第2条
次のいずれかに該当するときは、その情状により罰則を受ける。
- 京都クラブユースサッカー連盟主催の大会において、参加費の支払いや選手登録の提出など大会ごとに期限が定められている事項の期限が守られなかったとき。
- 京都クラブユースサッカー連盟主催の大会において、メンバー表の提出遅れや担当審判の到着遅れなど大会ごとに定められたレギュレーションが守られなかったとき。
- 京都クラブユースサッカー連盟主催の大会において、試合運営用の書類や試合担当に支払われる運営資金を忘れるなど大会の運営に著しい支障をきたす瑕疵があったとき。
次のいずれかに該当するときは、その情状により規律委員会に報告される。
- 審判への過剰な抗議や侮辱行為があったとき。
- 自チームの選手や指導者に対するハラスメント行為があったとき。
- 他チームの選手や指導者に対するハラスメント行為があったとき。
附則
この運営細則は、令和7年3月16日より施行する。