
第一章 総則
名称
第1条
本連盟は、京都クラブユースサッカー連盟(以下、本連盟という)と称す。
目的
第2条
本連盟は、(一社)京都府サッカー協会傘下の一員として、加盟チーム相互の研鑽により、加盟チームの競技力向上を期し、あわせてクラブサッカーの京都における発展を目的とする。
事業
第3条
本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
- 京都府規模のクラブサッカー競技会の開催
- 加盟チームの競技力向上に必要な事業
- 加盟チーム相互の協力関係の強化
- クラブサッカーに関する情報収集
- 事業に関する正式記録の作成及び保存
- その他本連盟の目的達成に必要な事業
事務局
第4条
本連盟は、事務局を連盟事務局である京都FC長岡京におく。
住所
〒615-0807
京都府京都市右京区西京極東大丸町34 27Gカフェ内
NPO法人ユメミル
第二章 組織
組織
第5条
本連盟は、第3種の15才以下の選手によって構成されるクラブ(U-15)によって組織する。クラブとは、U-15及びU-18の6年間を一貫指導できる環境作りに努力すること及び次に掲げる内容を満たすクラブをいう。
- 京都クラブユースサッカー連盟(U-15)に加盟しなければならない。
- 加盟クラブはメンバー構成に身分、職業による制約を設けてはならない。
- 加盟クラブは、11名以上の選手を保有していなければならない。
- 加盟クラブは、他の加盟クラブ又は他の連盟に加盟しているチームの選手を保有してはならない。
- 公益財団法人日本中学校体育連盟又は公益財団法人全国高等学校体育連盟に加盟することができる団体若しくは加盟している団体は、本連盟に加盟登録できない。
- 加盟クラブの代表者及び事務局担当者は、成人でなければならない。
- 加盟クラブは定期的に使用できるグランドを確保し、定期的な練習を設けるものとする。
- 加盟クラブは、U-18、U-15、U-12の各年代のチームを保有することが望ましい。いずれかのチームを保有していない場合は、5年以内に連続6年間の一貫指導できる環境をつくる努力をしなければならない。
- 加盟クラブは、加盟登録後1年以内に3級審判員資格を有する者を最低限1名、2年以内に3級審判員資格を有する者を2名以上帯同する者とする。
- 加盟クラブは加盟登録後5年以内に公益財団法人日本サッカー協会公認C級コーチ以上の資格を有するクラブ専属指導者を確保するものとする。
- 加盟クラブは、活動する地域社会に密着したスポーツ活動を事業計画として企画し実施しなければならない。
第6条
加盟チームは、第2条の目的に賛同し、第3条の事業を達成できる条件を備えたチームでなければならない。
第三章 役員
役員
第7条
本連盟に、次の役員をおく。
- 会長:1名
- 副会長:若干名
- 理事長:1名
- 副理事長:若干名
- 事務局長:1名
- 会計:1名
- 理事:若干名
- 専門委員会委員長:若干名
- 監事:1名
第8条
専門委員会委員と監事を除く役員は総会にて選出し、任期は2年とする。ただし、再任することができる。
役員の任務
第9条
会長は、本連盟を代表し、業務を統括する。理機会は会長を補佐し、会長に事故のあるときは副会長がこれを代行する。
第10条
専門委員会委員と監事を除く役員で常任委員会を設け、本連盟の業務を運営する。
第11条
専門委員会委員長及び委員は、常任委員会で選出し、別に定める委員会を構成し、常任委員会の方針にしたがって業務を処理する。
第12条
監事は、常任委員会において選出し、会計に関する事項を監査する。
第13条
本連盟は、常任委員会の推薦により顧問並びに特別常任委員をおくことができる。
第四章 会議
総会
第14条
本連盟は、年1回総会を開き、次の事項を審議し決定する。
総会の議長は委員長が行う。
- 役員の選出
- 予算並びに決算
- 事業計画
- 規約の改正
- その他の重要事項
第15条
常任委員会が必要と認めたとき、または、加盟チーム総数の2分の1以上が開催理由を示して請求したときは、臨時に総会を招集しなければならない。
常任委員会
第16条
常任委員会は、必要に応じ委員長が召集し、本連盟の事業に関する事項を協議するとともに、日常的に具体化する。
総会並びに常任委員会の成立
第17条
総会は、加盟チーム総数の2分の1以上の出席により成立する。ただし、委任状による出席も含める。常任委員会は、委員の2分の1以上の出席により成立する。
総会の議決
第18条
総会の議事は、すべて出席者の過半数をもって決する。ただし、規約を変更するときは、出席者の3分の2以上の同意を要す。
第五章 会計
経費
第19条
本連盟の経費は、次に掲げるものをもってこれに充てる。
- 会費
- 事業収入
- 寄付金
- その他
会計年度
第20条
本連盟の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第六章 補則
第21条
この規約のほか、必要な事項は別に定めるものとする。
第22条
京都クラブユースサッカー連盟(U-15)加盟資格
- (財)日本サッカー協会第3種加盟登録チームであり、連盟の事業を達成できる条件を備えていること。
- 15才以下の選手で構成されていること。(1団体11名以上は中学校年齢層の選手を含むこと。但し、継続加盟クラブは7名以上の中学生年代の選手で構成されていること。)
- チームは、二重登録選手を保有してはならない。
- チームは、1団体1登録とし2チームに分散登録は認めない。(中体連に加盟できる、又は加盟している団体は登録できない)
- チームは、入会者に対し地域・学校・職業に制限を加えてはならない。
- チームは、必ずクラブ規約を持たなければならない。
- チーム代表者ならび事務担当者は、成人でなければならない。
- 所属審判員を保有すること。(有資格者)
附則
この規約は、平成5年9月18日より施行する。
- 平成9年3月24日一部改正
- 平成11年3月20日一部改正
- 平成27年3月21日一部改正
- 平成31年3月16日一部改正
- 令和7年3月15日一部改正