
専門委員会
第1条
本連盟に、京都クラブユースサッカー連盟規約第11条に基づき、以下の専門委員会をおく。
- 運営委員会
- 技術委員会
- 審判委員会
- 規律委員会
第2条
専門委員会は、必要に応じ専門委員長が招集する。
運営委員会
第3条
運営委員会の業務は次のとおりとする。
- 各競技会の企画、立案
- 各競技会の運営
- 運営に関わる罰則の管理(罰則規定は別紙のとおり)
技術委員会
第4条
技術委員会の業務は次のとおりとする。
- 加盟チームの技術向上のための研究、強化、指導に関する事項
- 指導者の養成、研修に関する事項
審判委員会
第5条
審判委員会の業務は次のとおりとする。
- 加盟チーム所属の審判員について統制、強化、育成に関する事項
- 競技規則、審判指導指針の徹底に関する事項
- (一社)京都府サッカー協会審判委員会との連絡、調整
規律委員会
第6条
規律委員会の業務は次のとおりとする。
- 本連盟が主催、主管する試合で発生したチーム及び所属員に対する懲罰事項
- 加盟チーム及びその所属員の不正登録に関する事項
- アマチュア規程に関する事項
- フェア・プレー、スポーツマンシップの振興に関する事項
- 本連盟及びサッカーに対する一般世評を悪化させる恐れのある事態の防止に関する事項
- その他規律に関し、サッカー協会、本連盟常任委員会から依頼された事項
運営体制
第7条
本連盟に加盟した、U-15のチームは、本連盟規約にそって運営する。
クラブ員数
第8条
本連盟に加盟するチームは、11名以上の選手を保有していなければならない。
但し、継続加盟クラブは7名以上の中学生年代の選手で構成されていること。
移籍
第9条
年度途中の移籍に関し、次のとおり定める。
- 選手が移籍を希望する場合チームの移籍は認める。(中学校体育連盟に登録のあった選手の取り扱いも同等とする。)
- 但し、移籍した選手は同一大会には出場は出来ない。
少年団登録
第10条
本連盟に加盟するU-15のチームで、京都府スポーツ少年団中学生サッカー大会に参加するチームは、日本スポーツ少年団に加盟しなければならない。
予算・決算
第11条
連盟規約第20条に規定の「4月1日から翌年3月31日までとする。」は、本連盟の総会が3月31日までに開催された場合は、その日の直近の日でもって決算することができる。なお、この場合、新年度の予算についても、その日よりの支出を可とする。
附則
この運営細則は、平成9年3月24日より施行する。
- 平成10年3月21日一部改正
- 平成11年3月20日一部改正
- 平成14年3月16日一部改正
- 平成15年3月16日一部改定
- 平成27年3月21日一部改定
- 令和7年3月16日一部改正