専門委員会
第1条
本連盟に、京都クラブユースサッカー連盟規約第11条に基づき、以下の専門委員会をおく。
- 運営委員会
- 技術委員会
- 審判委員会
- 規律委員会
第2条
専門委員会は、必要に応じ専門委員長が招集する。
本連盟に、京都クラブユースサッカー連盟規約第11条に基づき、以下の専門委員会をおく。
専門委員会は、必要に応じ専門委員長が招集する。
運営委員会の業務は次のとおりとする。
技術委員会の業務は次のとおりとする。
審判委員会の業務は次のとおりとする。
規律委員会の業務は次のとおりとする。
本連盟に加盟した、U-15のチームは、本連盟規約にそって運営する。
本連盟に加盟するチームは、11名以上の選手を保有していなければならない。
年度途中の移籍に関し、次のとおり定める。
本連盟に加盟するU-15のチームで、京都府スポーツ少年団中学生サッカー大会に参加するチームは、日本スポーツ少年団に加盟しなければならない。
連盟規約第20条に規定の「4月1日から翌年3月31日までとする。」は、本連盟の総会が3月31日までに開催された場合は、その日の直近の日でもって決算することができる。なお、この場合、新年度の予算についても、その日よりの支出を可とする。
この運営細則は、平成9年3月24日より施行する。
平成10年3月21日一部改正
平成11年3月20日一部改正
平成14年3月16日一部改正
平成15年3月16日一部改定
平成27年3月21日一部改定